⾼品質な監査・
リスク評価を
効率的
かつ迅速に実施します。

  • 不動産特定共同事業法
    監査対応

  • 労働者派遣事業
    監査対応

  • お急ぎの⽅
    最短即⽇

  • 全国対応

CORPORATE & MANAGEMENT

コーポレートガバナンスの強化、
守りの経営を強化したい経営者の⽅、
ご気軽にご相談ください。

コーポレートガバナンスの強化、守りの経営を強化したい経営者の⽅、ご相談ください。

清⽔敬祐公認会計⼠事務所は、⼀般的な監査業務の他、主に、不動産共同事業法監査や
労働派遣業監査、内部統制の整備および運⽤⽀援、内部監査の
アウトソース、経理業務のハンズオン⽀援を⾏っております。

⻑期的な企業価値向上のためには、企業の管理体制を整え、
ガバナンスを強化することは⾮常に重要です。

当事務所の代表は、KPMGあずさ監査法⼈で公認会計⼠として数多くの
上場企業の監査業務を⾏い、グロース市場上場企業(㈱ヤプリ:4168)にて、監査役に就任し、
上場準備からIPOまで監査役監査および内部監査の管理体制の整備・運⽤業務に従事して参りました。

これからガバナンス体制を整えていきたい企業へ、スピード感を持って、
⾼品質なサービスを提供したいと考えております。

事業内容

  • ⼀般労働者派遣事業申請⼿続き

    公認会計⼠による労働者派遣事業の監査業務を⾏っております。

  • 不動産特定共同事業法監査

    公認会計士による不動産特定共同事業法監査業務を行っております。

  • 財務デューデリジェンス

    M&Aにおける買収対象会社の(財務⾯での)
    実態調査する業務を行っております。

  • 内部監査業務

    IPO(株式公開)に向け、内部監査業務の整備運⽤を⽀援しております。
    代表は監査役として、新規上場した会社にて⼀連の監査業務を経験しております。

  • 内部統制構築⽀援

    J SOX対応の内部統制構築コンサルティング、内部統制監査について、
    ⼤⼿監査法⼈にて豊富な経験を有する者が内部統制の構築を⽀援いたします。

  • 経理ハンズオン⽀援

    税務会計からJ-GAAPの適応など、
    より⾼度な会計への転換を⽀援致します。

FEATURE

当社の特徴

清⽔敬祐公認会計⼠事務所は、
「経験」「実績」「全国対応」と
3つの強みを活かし、高クオリティのサービスを提供します。

経験豊富 経験豊富な公認会計⼠が品質の⾼い監査を⾏い、ご要望にお応えします。 全国対応 お急ぎの⽅でも最短即⽇で監査証明の発⾏が可能です。 最短即日 事務所の所在地に関わらず47都道府県どこでも対応します。
経験豊富 全国対応 最短即日
  • 経験豊富な公認会計⼠が品質の⾼い監査を⾏い、ご要望にお応えします。
  • お急ぎの⽅でも最短即⽇で監査証明の発⾏が可能です。
  • 事務所の所在地に関わらず47都道府県どこでも対応します。

サービスの流れ

  • FLOW1

    お問い合わせ

    電話またはフォームよりお問い合わせください。

  • FLOW2

    面談

    専門家がオフィスまたはWEBにて無料相談を承ります。

  • FLOW3

    提案・お見積もり

    ご相談内容に応じた提案、 お見積もりをいたします。

  • FLOW4

    ご契約

    お見積り後、本契約となります。

代表プロフィール

代表 清水敬拓

代表プロフィール

同志社⼤学商学部を卒業後、KPMG有限責任あずさ監査法⼈に⼊所しました。そこでは、売上⾼が1兆円を超えるプライム市場上場の⼤企業から、グロース市場上場のベンチャー企業や⾮上場の会社法監査適⽤企業まで、多数のクライアントの監査業務に従事しました。

また、財務デューデリジェンスの案件も並⾏して担当しました。その他、主に経理を中⼼とした管理部⾨の業務も経験し、企業側の担当者として内部統制の整備や運⽤にも従事しました。直近では、グロース市場上場の㈱ヤプリの監査役として、⾮上場の段階から監査役監査業務に従事し、証券会社および東京証券取引所の上場審査を経て、IPOを経験しました。現在は、清⽔敬祐公認会計⼠事務所にて、各企業からの依頼に対して⽀援を⾏っています。

現在は、清⽔敬祐公認会計⼠事務所にて、各企業からの依頼に対して⽀援を⾏っています。

会社概要

社名 清⽔敬祐公認会計⼠事務所
所在地 〒104-0045
東京都中央区築地1丁目13-10
サクセス銀座東ビル10階
電話番号 03-6822-4429
mail info@keisuke-shimizu-audit.com
公認会計⼠ 清⽔敬祐
(⽇本公認会計⼠協会東京会所属)
(登録番号33228)

よくあるご質問

  • 最近の事業年度終了後の月次決算または中間決算で要件を満たす月がある場合は、公認会計士が監査証明を発行することにより資産要件を満たすことが可能です。ただし顧問公認会計士は監査証明を発行できないため、事業に関わりの無い公認会計士に依頼する必要があります。

  • いいえ。独立性確保の観点から顧問事務所は監査証明を発行できません。自社の事業に関わりの無い公認会計士が監査を行う必要があります。新しい公認会計士を探すのが難しい場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。

  • 「監査証明」とは、独立した第3者である公認会計士が一定の監査基準に則って、対象となる決算書が「適正」か「不適正」かを判断し、内容を「保証」する業務を言います。
    「合意された手続」は、「監査証明」とは異なり「更新」の場合だけに許されている方法です。まず事業主と公認会計士で「どの様な手続を何件やるか」について合意が必要です。その合意通りに作業した「結果」だけを報告書に記載します。
    「保証」業務ではないため「適正」か「不適正」かなどの「結論」は報告書に記載されません。労働局側が「結論」を判断することとなり、デメリットとなる場合があることには注意が必要です。

  • はい。個人事業主としても監査証明は発行可能です。

  • はい。監査証明は発行可能です。

  • お問い合わせを頂いてから、最短即日で報告書の発行が可能です。

お問い合わせ

当社へのご質問/お問い合わせのある方はお気軽にご連絡ください。
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